外国人技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を目的とした「外国人技能実習機構」が25日設立登記された。「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、外国人技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談・支援などを行う。許可制とされた監理団体の許可に関する調査も担うことになる。
 同法は2016年11月18日に成立、同月28日に公布され、同法第66条第1項の規定により、外国人技能実習機構を認可法人として新設することとされていた。
 同機構は厚生労働省と法務省が共管。初代理事長には弁護士の鈴木芳夫氏が就任し、 常勤の監事には金原主幸氏、非常勤の監事には公認会計士の藤川裕紀子が就く。これ以外の役員(理事3人以内)は後日、理事長が任命する。
 本部事務所、地方事務所の設置場所は未定だが、本部事務所は東京都内に、地方事務所は札幌、仙台、水戸、東京、名古屋、富山、長野、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本―の13都市に設けることにしている。

【引用:建通新聞】